答は「みんな」である。 まず第一に引用を定めた著作権法は「正当に選挙された国会における(国民の)代表者」が決めたという意味で、「みんな」で決めたといっていい。 次に、その著作権法で引用は次のように規定されている。すなわち「公表された著作物は…
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