シュレディンガーの狸

このブログがなぜ"シュレディンガーの狸"と名付けられたのか、それは誰も知らない。

「そもそも小保方さん、顔に皺などありません」と憤る三木弁護士の悲哀

giveme5.hateblo.jp

シリーズ第二弾である。この記事は、この曲を聴きながらお読みください。


鬼束ちひろ 月光

そうすれば

「こんなことのために弁護士になったんじゃない」

という三木弁護士の心の叫びが聞こえてくるはずです。

代理人として活動すること、それが弁護士資格を持つ者にのみ許される舞台があります。その舞台とは、言うまでもなく裁判です。

小保方さんには、少なくとも二度、大物を被告として裁判を起こす機会がありました。第一の被告は理研です。理研が小保方さんを懲戒解雇すれば、解雇無効を主張して提訴することができました。そして、その裁判において、小保方さんが不正を行っていないことを立証することもできはずでした。それなのに彼女は解雇される前に自分から理研に退職願を提出し、その機会を逃してしまいました。

第二の被告は早稲田大学です。訴えの内容は、もちろん小保方さんの博士号取消の無効です。この裁判は今からでも可能ですが、どうやら小保方さんには、その気はないみたいです。

早稲田なら相手にとって不足はない。もしその裁判が実現していれば、木星さんからの「文春に『目とか顔の皺とかどうにかなりませんか』と小保方さんが婦人公論にオーダーしたと書かれていますが、それは事実ですか」などというくだらない問い合わせに「小保方さん、顔に皺などありません」などと憤っている暇はなかったはずなのに。というか、そんなことで普通、憤るか? どうも木星さんが話を盛っている気がする。ま、どうでもいいことですが。

 

三木弁護士は自分のFacebookにこんなこと

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を書き込んでいます。

告発した石川氏は、当初、小保方氏の実名を挙げて刑事告発しようとしたため、大変な名誉棄損を受けました。そのことについて謝罪をして頂きたい。

でも名誉棄損で提訴することはできない。「当初、小保方氏の実名を挙げて刑事告発しようとした」ことを記事にした週刊誌の出版元は『あの日』の講談社ですから。だから石川さん個人に謝罪要求するしかない。でも、この要求、石川さんに伝わっているのかな。石川さんが三木弁護士のFacebookを読んでいる保証はないのに。相手に伝わるかどうかもわからない方法で謝罪を要求するのは弁護士としていかがなものかと思うのは私だけではないはず。いずれにせよ敏腕弁護士としての腕の見せ所がない三木弁護士には同情を禁じえません。

ちなみに三木弁護士はこんな

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 書き込みもしています。

そもそも、HPに掲載された本件HPデータを理研が公式に発表をしてくれていたならば、 小保方氏が個人のHP上で公表する必要がなかったことも、社会の方々にはご理解いただきたく存じます。

しかしである。

「そもそも、HPに掲載されていないデータ(生データ)を小保方さんが公開してくれていたならば、第三者が自腹で理研に情報開示請求する必要がなかったことも、三木弁護士と小保方さんにはご理解いただきたく存じます」なのだ。

今からでも遅くはない。生データを公開した方が得策では。そうしないと不正な画像処理を行ったという、あらぬ疑いをかけられます。

ではどう画像処理を行えば不正を避けられるのか。現在のところ厳密な定義はないが、科学雑誌などが設けている画像に関する投稿規定が参考になるという。「現画像を保持し、求められれば提出する」「施した画像処理は論文や実験ノートに書いておく」「その研究分野で受け入れられている画像処理方法を用いる」などがポイントになるとする。

 ニュース - 研究不正を疑われない画像処理とは?――アドビが説明会を開催:ITpro

「現画像を保持し、求められれば提出する」ことで疑いは晴れるのに。もちろん生データを公開すれば、あらぬ疑いがある疑いになってしまうというのであれば、やむをえませんが。

インソムニア